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国分寺クラブ会則
国分寺クラブ会則
第 1 章 総 則
- 第1条
- 本クラブは、国分寺クラブと称し、本部を事務局に置く。
- 第2条
- 本クラブは、ソフトテニスを通じて、会員相互の親睦及び社会体育の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本クラブは、ソフトテニス愛好者で組織する。ただし会員の入退会は自由とする。
第 2 章 役 員
- 第4条
- 本クラブに、クラブの運営を行う次の役員を置く。
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- 会長 副会長 事務局長 会計
- 渉外 書記 都連担当 市連担当
- 主将 副主将
- 第5条
- 本クラブに、会計状況を監査する会計監査を置く。
- 第6条
- 役員は総会において選任する。ただし、別に必要な役員が生じた時は、役員会に諮り、総会において承認を得る。
- 第7条
- 本クラブに、名誉役員として名誉会長、顧問を置くことができる。名誉役員は役員会の同意を得て総会において選任し、会長が委嘱する。
- 第8条
- 役員の任期は1月1日から12月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
第 3 章 総会 及び 役員会
- 第9条
- 総会は本クラブの最高決定機関であり、会長が招集する。
- 第10条
- 役員会は必要に応じて開催する。
第 4 章 会 計
- 第11条
- 本クラブの経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
- 第12条
- 会費は総会の承認を得て、決定する。
- 第13条
- 本クラブの会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
第 5 章 雑 則
- 第14条
- 本クラブの会則改正は、総会の承認を得て、決定する。
付 則
- 本会則は昭和42年 1月 1日より実施する。
- 改正 昭和54年 3月11日
- 改正 昭和55年12月 7日
- 改正 平成 5年12月12日
- 改正 平成15年12月14日
- 改正 平成18年 3月26日
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